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ようこそ奈良きたむら社労士事務所ホームページへお出で下さいました。
社長は孤独です。
常に先頭に立ち、独りで決断し、会社や従業員、その家族の生活を守っていかねばなりません。
でも、相談するお相手はいらっしゃると思います。
例えば、企業を構成する重要な要素である、ヒト・モノ・カネ。
モノについては、お取引先がいらっしゃるでしょう。
カネについては、金融機関が相談に乗ってくれます。
それぞれの道の専門家です。
では、ヒトについてはいかがでしょうか。ヒトがいなければモノは動かせません。
ヒトがいなければカネは動かせません。
言い換えれば、最も重要な要素である、ヒトについて相談できる相手、専門家はいらっしゃるでしょうか。そのヒト(=人事労務)についての専門家が社会保険労務士です。
当事務所は、社長のヒトの面の良き相談相手、専門家としてお役に立つことを心がけています。具体的には就業規則や労務管理を通じて、労使トラブルや労務リスクを予防・軽減し、社長の大事な会社の利益増大と従業員やその家族の生活の向上を目指します。
さらに、労務管理ばかりではなく、社長の気軽な話し相手として、当事務所をご活用頂ければ、幸いに存じます。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 退職証明書 |
従業員が退職する際に、その請求に基づき交付する退職証明書です。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について記載することになっており、中途採用者の前職での経験や待遇を確認する手段に利用できます。その他にも、退職後の社会保険から国民健康保険に切り替える際の日付確認にも利用されているようです。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、歩合給制における割増賃金の計算方法についてとり上げます。>> 本文へ |
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人事労務に関する法令の中で、労働者数により制度の適用が分かれるものがありますが、「常時使用する労働者」や「常用労働者」というように法令で表現が分かれていることがあります。今回は、これらの定義について代表的なものをとり上げます。>> 本文へ |
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>> 本文へ |
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休憩時間 |
労働者が使用者の指揮命令から解放され、自由に利用できる時間のことをいう。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分以上を、8時間を超える場合には60分以上を労働時間の途中に与える必要がある。 |